Z1/Z2,W1S,W1SA,W3 ~ハンドル交換による車検時の構造変更申請

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Z1/Z2,W1S,W1SA,W3 ~ハンドル交換による車検時の構造変更申請
ZシリーズとWシリーズでの構造変更申請

オートバイの車検時で「高さ」と「幅」など検査証と寸法が違う場合は申請が必要

車検時にハンドルが変わっているのが確認されると計測されます。
一目でわかる色の付いたハンドルなどは間違いなく確認されますので、持ち込み前に修正若しくは元のハンドルに戻して検査に持ち込みましょう。
現地でサイズ合わせはなかなか難しい作業です。

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車検時に用意する書類は?

ユーザーが用意する書類は3つ

車検に必要な提出書類は『車検証・自賠責保険証・納税証明書』の3点。
気を付けないといけないのが「納税証明書」で、領収書では無効です。
「継続検査用」と記載のある方を添付しますので、有効期限と共に要確認。
それとコンビニで支払うと意外に多いのが「領収印」の押し忘れ。これら全てを事前にしっかりと確認して検査に臨みましょう。

記載の寸法から変更になる場合は「構造変更申請」

構造変更申請は車検時に行います

車検期間が残っているうちに申請する場合はその時点で新規扱いになりますので(申請日から有効期間が2年になります)そこで検査を受け直さないとなりませんのでもったいない感じがぬぐえません。
ですので継続検査の時に一緒に行うのが望ましいのですが、ナンバー管轄の陸運局でしか申請は出来ませんのでご注意を(千葉県内で言うと、千葉ナンバーは野田陸運局・習志野陸運局等では申請不可で、千葉陸運局での申請となります)。

継続車検と構造変更届けの申請書類

継続車検の書類は4種、構造変更は5種類

前述の車検証・自賠責保険証・納税証明書の3点に加えて下記の書類が必要になります。
これらの用紙は陸運局にて入手可能です(過去の有料から現在では無料になりました)。

  【継続車検】

  • 自動車検査票
  • 自動車重量税納付書
  • 継続検査申請書
  • 点検整備記録簿

  【構造変更】

  • 自動車検査票
  • 自動車重量税納付書
  • 点検整備記録簿
  • 手数料納付書
  • 第1号様式

~~~上記の必要書類を用意して車検証と照らし合わせて記入します。

 

最近提出書類の一部が変わり、点検記録簿の添付は義務付けが無くなりました。
その場合は検査後に行う旨を伝える事を忘れずに。

   【車検・継続検査書類】

★自動車検査票、自動車重量税納付書、継続検査申請書、点検整備記録簿の4点


   【構造変更書類】

★自動車検査票、自動車重量税納付書、点検整備記録簿、手数料納付書、第1号様式の5点

以前は「第2号様式」の寸法欄にハンドル幅・車高を記入して提出していましたが、現在では機械の方で受け付けず第1号様式を使う様に変わっています。

構造変更であっても検査時の「騒音測定」は欠かせません。
しっかりと音を絞って検査に臨む事が重要です。

私は誤差の少ない「サンコー」製品を使用しています(検査場にて確認済み)。

 


実際にある陸運局側の測定間違い

Z1での継続車検時での出来事

直近での話しですが、継続車検で入庫したZ1での事です。
検査持ち込み前に必ず行う確認事項に高さと幅の実測があります。
Z1の場合殆どはハンドルが変更されていますので、高さは「115cm~125cm」
この数値内にあるのが通常です。幅はセパハン(セパレートハンドル)を余程絞っていない限りは
「70cm~85cm」の範囲です。
この高さがなんと車検証記載『106cm』の車体でした。
106cmと言うとトップブリッジの少し上辺りの計算になりますが、高さの測定はバックミラーを除いた部分で一番高い所での測定となります。
仮にセパハンが装着されていたとしてもハンドルの高さでは測りませんので当然測定位置は一番高い所、メーターでの測定となる筈です。それがトップブリッジ・ハンドル取り付け位置での測定ポイントとなっていました。

陸運局ではオンラインシステムで国内新規登録からの情報は遡って確認可能です。
今回はおかしいと思い検査持ち込みの時点で全ての情報を調べて頂きましたが、新規登録・最初からこの「106cm」での登録だった事が判明。
おそらく測り間違いではなく「116cm」の記入ミスと思われます。

先方の手続き不備の証明が出来ませんでしたので構造変更届をその場で申請して事なきを得ましたが、持ち込み前の車体と書類の事前確認はとても重要です。

 

出来上がった新しい書類です。
高さが106cmから「120cm」に変更されています