Z1とZ2・同型車両での車検 ~検査適合の相違

Z-1
Z1/Z2 ~両車それぞれの車検適合
Z1とZ2 車検時・検査方法について

同型車両ですが車検時の対応は違います

輸出車と国内向け車両では車検時の対応が全く変わってきます。


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型式による改造度合いと騒音規定

改造されたまま検査適合と騒音規制

簡単に説明しますと、足回り変更と騒音検査が大きく異なります。
型式不明扱いの「Z1」は今も昔も検査適合が容易で、車検が通り易くなっています。

国内新規の「Z1」の殆どは車検証・型式欄に「不明」と記載されている筈です。
型式が「Z1F」となっている車両は正規輸入車両となりますので、国内には新車販売当時の数える程度の車体しか存在せず、現在輸入される車両の全ては型式不明となります。

  騒音検査方法について

旧車の騒音規定は現行測定方法の「近接排気」ではなく20m後方・出力60%での計測方法となります。


「Z1」は近接対象外「Z2」は近接排気での検査となります。
同年式でもこの部分は大きく異なり、Z2にヨシムラ手曲げなど装着された車両はかなり不利であり検査時にはマフラー交換を余儀なくされます。

 

社外ショート管仕様のZ1を騒音測定器にかけてみると「109,1db」の数値でした。
排気量は違えどこれではZ2でも規定値の「99db」をゆうに超えてしまいます。

  改造範囲について

20年も以前は検査の規制が厳しく、今の様に改造車両がすんなりと検査に臨める事はありませんでした。
「Z2」もしかりでバックステップは論外、ハンドルもスワローハンドルは絶対に通りませんでした(検査官の所持する手帳に図入りでその旨記載)。
「Z1」はこの頃バックステップ付きのスワローハンドル車両で検査は適合でした。これは前述の「型式不明」車両の大きなメリットであり、国内外での大きな差異でもあります。
10年経過した車両は1年車検であった頃、年式は古くとも国内新規登録扱いとなる逆輸入車を含む輸入車両は2年車検であると言う事も外せないポイントでもありました。

製造年の確認

騒音検査については「製造年」の判別が確認されないと近接排気での検査が行われます

新車時フレーム番号横に貼られる「モデルラベル」が残っていると確認作業はスムーズに行えます

モデルラベルには車体番号と共に製造年が記載されています


  【モデルラベルが無い場合】

音量に不安がある車両は近接での測定では不適合の可能性が高いので、そうならない為にも書類の添付が必要です。これは各陸運局で扱いが違ってくるかもしれませんが千葉県内に於いてはどこも同じ対応です。

年式判別用の書類は書籍からコピーした物で良いのでこれらを添付します。
車体番号と製造年が載っている本が幾つか販売されていますのでこれをコピーします。
車体番号の初めに「0」が付いて7桁になっていますが、「Zアルバム」が一般的です。
他に「Z1.Z2ファイル」にも載っています。

 

価格の落ち着いてきている「騒音測定器」を揃えておくのも良いでしょう

「サンコー」製品が誤差が少なく良心的な価格でお勧めです。

型式不明は現在でも有利

カスタム車両ではリヤブレーキがドラムからディスクに変更された物が多い

スポーティに改造されたカスタム車を見ると殆どがリヤディスクに変わっています。
ドラムからディスク・ディスクからドラム、どちらも改造申請が必要です。改造申請は構造変更と違いどこの陸運局でも出来る訳ではなく、関東では神奈川の局に車両を持ち込んでの申請検査が必須となります。様々な計算書なども添付しますので個人レベルではとても難しい作業です。

本来前後のアクスルシャフト径が変わっていたりブレーキ方式の変更は「改造申請」が必要であり通常は検査不適合となります。
Z2ではこれらが発見されると検査は不合格となりますが、Z1は型式が不明な場合に限ってとがめられる事無く検査に通ります。この辺りが型式不明車両のメリットでもあります。