同型車両ですが車検時の対応は違います
輸出車と国内向け車両では車検時の対応が全く変わってきます。
型式による改造度合いと騒音規定
改造されたまま検査適合と騒音規制
簡単に説明しますと、足回り変更と騒音検査が大きく異なります。
型式不明扱いの「Z1」は今も昔も検査適合が容易で、車検が通り易くなっています。
型式が「Z1F」となっている車両は正規輸入車両となりますので、国内には新車販売当時の数える程度の車体しか存在せず、現在輸入される車両の全ては型式不明となります。
騒音検査方法について
旧車の騒音規定は現行測定方法の「近接排気」ではなく20m後方・出力60%での計測方法となります。
「Z1」は近接対象外、「Z2」は近接排気での検査となります。
同年式でもこの部分は大きく異なり、Z2にヨシムラ手曲げなど装着された車両はかなり不利であり検査時にはマフラー交換を余儀なくされます。
改造範囲について
「Z2」もしかりでバックステップは論外、ハンドルもスワローハンドルは絶対に通りませんでした(検査官の所持する手帳に図入りでその旨記載)。
「Z1」はこの頃バックステップ付きのスワローハンドル車両で検査は適合でした。これは前述の「型式不明」車両の大きなメリットであり、国内外での大きな差異でもあります。
10年経過した車両は1年車検であった頃、年式は古くとも国内新規登録扱いとなる逆輸入車を含む輸入車両は2年車検であると言う事も外せないポイントでもありました。
製造年の確認
騒音検査については「製造年」の判別が確認されないと近接排気での検査が行われます
新車時フレーム番号横に貼られる「モデルラベル」が残っていると確認作業はスムーズに行えます
【モデルラベルが無い場合】
価格の落ち着いてきている「騒音測定器」を揃えておくのも良いでしょう
「サンコー」製品が誤差が少なく良心的な価格でお勧めです。
型式不明は現在でも有利
カスタム車両ではリヤブレーキがドラムからディスクに変更された物が多い
スポーティに改造されたカスタム車を見ると殆どがリヤディスクに変わっています。
ドラムからディスク・ディスクからドラム、どちらも改造申請が必要です。改造申請は構造変更と違いどこの陸運局でも出来る訳ではなく、関東では神奈川の局に車両を持ち込んでの申請検査が必須となります。様々な計算書なども添付しますので個人レベルではとても難しい作業です。
本来前後のアクスルシャフト径が変わっていたりブレーキ方式の変更は「改造申請」が必要であり通常は検査不適合となります。
Z2ではこれらが発見されると検査は不合格となりますが、Z1は型式が不明な場合に限ってとがめられる事無く検査に通ります。この辺りが型式不明車両のメリットでもあります。